(3)ノ−ルウェ−の協定書 第16条 損害賠償 各当事者は、契約違反の結果であると合理的に考えられる損害について、相手方の当事者に損害賠償を請求することができる。ただし、相手方の当事者が事故に責任がないことを証明し得るときは、この限りでない。 間接的損害(割込み、希望的利益)については、補填されない。ただし、当事者自身又は当該当事者が責任を負う第三者による重大な過失又は作為があるときは、この限りでない。 (4)英国の協定書 注釈3.責任および保険 本電子デ−タ交換標準協定書には、協定条件の違反に対する責任除外または責任制限に関する条文がない。違反により生じる損害の場合には、その責任は『責任の存するところにある』と考えられる。一般的責任に関する条文は、次の二つの理由から不要と思われた。 (1)損害が生じる場合、それは、不法行為(すなわち「注意義務」の違反)または当該契約の違反から生じるのであり、通信形態それ自体によるのではないように思われる。(2)他の当事者の損害に対する一方の当事者の責任を制限することは、必要ないと考えられた。
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